議員名:金子広和 1.東中学校跡地 (1)開発行為の許可 【1】都市計画法第29条 ・都市計画区域又は準都市計画区域内とは、具体的にどのような区域のことを指すのか。 ・東中学校跡地における開発行為は、都道府県知事の許可を受けなければならないのか。 ・開発許可の除外規定について、東中学校跡地が該当している項目はあるのか。 (2)開発許可の基準及び市街化調整区域の立地基準 【1】都市計画法第33条・34条 ・同法第33条で掲げる基準は14項目あるが、東中学校跡地が適合しているといえる基準は何か。 ・同法第34条で定める、市街化調整区域内で開発許可される開発行為は14項目あるが、東中学校跡地が該当していると考えられる項目は何か。 (3)狭山市宅地等の開発に関する指導要綱 【1】良好な市街地の形成を図ることが、目的の一つか。 【2】指導要綱に基づく事前協議の、詳細と開催状況は。 【3】東中学校跡地の開発行為に該当する適用範囲とは。 (4)選挙の投票所機能の廃止 【1】4月から5種類の選挙の予定だが、投票日の日程は。 【2】ロケ地として募集しているが、活用はいつまでか。 【3】新狭山小学校に変更するとのことだが、詳細は。 2.小・中学校 (1)統廃合 【1】学校の規模と配置の適正化に関する基本方針(改定) ・入間川地区及び狭山台地区の、児童・生徒数と普通教室数の現状と、今後の見通しは。 ・学校施設の改築等の今後の見通しは。 ・規模と配置の適正化の手法の一つとして、新設統合の方法とあるが、これまでの実績と今後の見通しは。 ・学校施設等の跡地活用の考え方は 戻る TOPへ |