請願・陳情

市民の皆さんが、市政に関することで、市議会に対して意見や要望を提出する制度として請願と陳情があります。

請願とは
国民に認められた憲法上の権利の一つで、国や県や市に対して、それぞれ意見や要望ができる制度です。議員の紹介を必要とし、担当の委員会で審査され、本会議で採択か不採択かが最終的に決められます。

陳情とは
公の機関に対し特定の事項について適当な措置を取ってもらうため、その実情を訴えることです。提出された陳情は、原則として全議員に配布されます。

どのようにするの?
市議会へ請願、陳情を提出しようとされる方は、書面により次の要領で提出してください。
【1】件名・要旨及び理由を記載してください

【2】提出年月日、請願者の住所(法人の場合は所在地及び名称)を記載し、請願者(法人の場合は代表者)が署名又は記名押印をしてください

【3】請願書には、その表紙に紹介議員(2名以上)の署名又は記名押印が必要ですが、陳情書には紹介議員は必要ありません

【4】内容の異なる請願(例えば、ごみの問題と道路の問題)は、別々に提出してください

【5】道路、河川、下水道など場所に関するものについては、案内図や略図等を必ず添付してください

【6】請願は定例市議会前の議会運営委員会前日までに提出されたものを当該定例市議会で審査し、陳情は定例市議会最終日前日までに提出されたものを当該定例市議会の会期中に、その取り扱いについて協議いたします

【7】その他不明な点については、議会事務局へお問い合わせください

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