排出事業者の責務

【1】事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により事業系廃棄物の減量に努めなければならない。

【2】事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

【3】事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条及び狭山市廃棄物の処理及び再利用に関する条例第4条第4条(要約)

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