住宅火災による被害者を減らすために、市の火災予防条例が改正されました。 これにより、自動火災報知設備などが設置されていない、一戸建て、マンション、アパートなど、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置をすることが必要となりました。 なぜ住宅用火災警報器が必要なのか 設置する人 防火管理の意義 住宅用火災警報器とは 設置が必要な場所 住宅用火災警報器の維持管理 購入できる場所 問合せ 狭山消防署予防指導課 04-2953-7113 または、(財)日本消防設備安全センター内住宅用火災警報器相談室へ 0120-565-911(フリーダイヤル) TOPへ |