クーリング・オフとは、いったん契約の申込や契約の締結をした場合でも、消費者に頭を冷やす期間を与え、契約を再考できるようにし、一定の期間内であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち的な勧誘による契約などについて設けられています。通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。 詳しくは、消費生活センターにお問い合わせください。 相談・問合せ 月曜日〜金曜日(祝休日・年末年始を除く) @9時30分〜12時 A13時〜16時 相談電話 04-2954-7799 戻る |