給水装置(配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具のこと)の新設、改造、修繕又は撤去工事を行う場合は、必ず狭山市の指定を受けた給水装置工事事業者に依頼してください。 なお、単独水栓の取り替えや、蛇口、ハンドルからの水漏れの修理など、給水装置の軽微な変更はご自分ですることができることになっています。 給水装置工事事業者 (2017年12月27日現在) 【1】入間川地区 【2】入曽地区 【3】堀兼地区・新狭山地区 【4】奥富・柏原地区 【5】水富地区 【6】狭山台地区 【7】市外 ┣入間市 ┣川越市・川島町 ┣所沢市 ┣飯能市・坂戸・日高市 ┣県内他市 ┗県外 問合せ 水道施設課へ 内線2336 04-2953-1111 戻る TOPへ |